児童扶養手当


家庭を助けてくれる様々な支援制度を知っておきましょう

父親と生計を同じくしていない母子世帯等に支給されます(所得制限あり)
児童1人の場合、所得に応じて月41710円〜9850円が支給されます。

◆平成15年4月1日
児童扶養手当法の改正
「手当を受けられてから5年以上を経過した方は、平成20年4月分(平成20年8月の定時払い)から一部支給停止。

平成22年4月分の手当からは、手当を受けられてから5年未満の方であっても、児童扶養手当の支給要件である離婚や死別等から7年以上経つ場合は一部支給停止の対象」


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