離婚が嫌なら


複雑な離婚問題はしっかり解決しておかないと面倒なことになります

離婚届提出は、特に何も言われず、署名が「妻自身のものなのか?」「証人の欄に書かれた名前の人が実在するのか?」確認もされません。

勝手に離婚届を出されるかも知れないのです。

勝手に出されないために
「離婚届・不受理」の申し出を役所に出しておきましょう。
不受理の申し出の用紙は役所にあるのでその用紙に必要事項を記入し、捺印します。
不受理の申し出をした日から6ヶ月間の間に、離婚届が出されても、その離婚届は受け付けられません。
不受理を継続したい時
そのときは、再度不受理の申し出の手続きをします。


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