年金分割の問題


複雑な離婚問題はしっかり解決しておかないと面倒なことになります

年金について
現在、専業主婦は夫が厚生年金に加入していれば、妻は第3号被保険者ということで、保険料は納めていなくても、国民年金加入者となっています。
専業主婦だった妻は離婚した場合、国民年金しか受け取ることができません。

家事や育児のために頑張っても、国民年金しか入ることができなかった女性は、離婚してしまうと元夫は厚生年金を受け取れるのに対して、元妻は国民年金のみになります。
この不平等を解消する為に、年金改正に「年金分割」が盛り込まれています。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の年金保険料は、夫婦共同で支払ったとみなし、離婚時に分割するというもの。

■専業主婦の場合
厚生年金保険料の半分は妻が払ったものとして、将来の年金額が計算される。

■共働きの場合
足して2分の1づつ、または、協議。

年金分割が認められるのは平成19年4月以降に離婚した場合のみです。

夫の合意が必要なので、合意が得られない場合は裁判所に申し立てることになります。

夫がいったん受け取った年金を送金する仕組みで、相手が承諾し、送金してくれなければもらえないケースもでてきます。
分割割合は上限2分の1です。

平成20年4月からは、合意がなくとも自動的に分割されるようになりますが、対象となるのは平成20年4月以降の第3号被保険者期間のみでそれ以前の分については話し合いで決めることになります。

自動分割は共働きの場合は対象外です。


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