認知で多い質問1
◆認知してくれない◆
結婚を前提として付き合っていた彼の子どもを出産しました。
しかし、出産後、彼に別の女の人がいることが発覚し、別れることにしました。
彼に認知をしてもらいたいのですが、もし認知をしてくれない場合どのようにすればいいですか?
答え
認知は認知届を役所に提出するだけでできます。
しかし、彼が認知してくれない場合、認知の調停または認知の訴えを起こします。
認知の訴えは、DNA鑑定の結果で判断されます。
認知を請求するには、内容証明郵便を利用してください。
応じないときは調停や訴訟を考えているという内容にすると相手にプレッシャーを与えることができます。
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