遺言認知
複雑な離婚問題はしっかり解決しておかないと面倒なことになります
認知は遺言によってすることもできます。
■遺言書の例
遺言者と○○(本籍○○)の子○○(平成9年4月4日生、本籍○○)を認知する。
認知の効果は、子どもが生れたときにさかのぼって生じます。
遺言認知の場合も認知の届出をする必要があります。
遺言認知の場合、遺言執行者が就職の日から10日以内に市区町村役場に届出をします。
認知届には遺言書の謄本を添付する必要があります。
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