強制認知
複雑な離婚問題はしっかり解決しておかないと面倒なことになります
父が認知をしなければ、その子ども、直系卑属またはこれらの法定相続人は認知の訴えを起こすことができます。
父が生きている間はいつでも認知の訴えを起こすことができます。
しかし、父の死後は死亡の日から3年を経過すると訴えることはできません。
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