任意認知


複雑な離婚問題はしっかり解決しておかないと面倒なことになります

認知は、認知届を役所に届け出ることによって行います。

子が成年の場合は、子どもの承諾がなければ認知することはできません。
認知は遺言でもできます。

遺言認知は、生前中は認知することができなかったが、子に相続権を与えたいときに利用されます。

また、胎児を認知することもできます。
胎児を認知するときは、母親の承諾が必要となります。

子どもが死亡していてもその子どもに直系卑属がいる場合は、認知することができます。
この場合にその直系卑属が成年者であるときは、その承諾が必要になります。


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