任意認知
認知は、認知届を役所に届け出ることによって行います。
子が成年の場合は、子どもの承諾がなければ認知することはできません。
認知は遺言でもできます。
遺言認知は、生前中は認知することができなかったが、子に相続権を与えたいときに利用されます。
また、胎児を認知することもできます。
胎児を認知するときは、母親の承諾が必要となります。
子どもが死亡していてもその子どもに直系卑属がいる場合は、認知することができます。
この場合にその直系卑属が成年者であるときは、その承諾が必要になります。
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