戸籍と姓


複雑な離婚問題はしっかり解決しておかないと面倒なことになります

夫婦が離婚すると入籍した配偶者は除籍されますが、子供はその籍に入ったままです。

子供を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所の許可(氏の変更の許可)を得て、入籍届を行います。
(子供が15歳未満、親権者であることが条件)

子供が15歳以上になれば、子供は自分の氏の変更許可を申請することが可能になります。
◆配偶者が旧姓に戻り子供の姓も変更◆
家庭裁判所で子供の氏の変更許可を得る
(子の氏変更許可審判申し立て)
新戸籍を作る
子供の入籍をする
◆配偶者が婚姻時の姓を名乗る◆
除籍後、家庭裁判所に子の入籍許可を申請します。
許可が下りたら、新しく出来た離婚後の戸籍に子供を入籍します。
(婚姻時と同じ姓で新戸籍を作る)


TOPへ

(C)AMUZENET