監護者


複雑な離婚問題はしっかり解決しておかないと面倒なことになります

親権のうち、身上監護権(子供の身の回りの世話、教育)を監護者として親権者と分けることが出来ます。

離婚成立後に変更する場合父母の協議で可能ですが、協議が出来なければ家庭裁判所で調停又は審判を申し立てます。


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