慰謝料的財産分与
慰謝料が含まれているとして分与します。
この場合、別途慰謝料の請求は原則としてできませんが、その財算分与の額が、慰謝料を考慮した結果、不足であると判断された場合は、その不足分を慰謝料として請求する事ができます。
注意事項
※結婚前に取得した財産や婚姻中であっても相続として取得した財産は分与の対象になりません。
洋服、装飾品など各自専用の所有物も対象にはなりません。
※財産分与の際に夫名義の土地や建物を譲り受けた場合、夫には譲渡所得が、妻には不動産取得税や登録免許税がかかりますので注意が必要です。
※金銭の場合は支払う側も受け取る側も非課税です(慰謝料や養育費名目であっても同じです)
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