扶養的財産分与


複雑な離婚問題はしっかり解決しておかないと面倒なことになります

一方の生活を維持し安定させるための分与です。

「離婚後の妻の生活が安定するまで夫がこれを保障する」などがこれに当てはまりますが、あくまでも当面の間、維持させるためになされるもので、相手の生活を生涯にわたり保障するものではありません。

専業主婦だった者は、自立して生活していけるようになるまでの間とか、病気で療養をしている場合などが当てはまります。


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