清算的財産分与
複雑な離婚問題はしっかり解決しておかないと面倒なことになります
結婚中に2人で作った財産を分けるものです。
どちらかの名義になっていたとしても夫婦共有財産として分与します。
へそくりなども通常は分与の対象となります。
浪費家の夫の下で妻が倹約して貯めたものであれば、妻のものとして認めてもらえるケースもあります。
住宅ローンなどの債務も含まれます。
まだ支給されていない年金については夫婦財産とはみなされませんが、夫の厚生年金額で妻が国民年金の場合の差額、夫の退職金などは夫婦財産として清算の対象とされます。
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