公正証書の必要性
離婚の時に養育費や慰謝料を毎月支払ってもらうように決めていても、数回の振込みで滞ってしまい、もらえていないケースが後を絶ちません。
本来、子供たちには養育費をもらう権利があるのです。
やはり、離婚の際には、その離婚内容について、公的な証書を残しておく必要があります。
調停や裁判で離婚した場合は調書などが残りますが、協議離婚の場合はぜひ、公正証書を作成して下さい。
◆公正証書とは◆
金銭についての取り決めに対して作成されるもので、公正証書には、必ず「本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行をします」という文言を入れておきます。
このことによって養育費や慰謝料は相手にとっては債務となり、裁判を起こさなくても強制執行を行うことができるようになるのです。
公正証書の手続き
住まいに関係なく、どの公証役場でも手続きできます。
当人が手続きできない時は代理人でも手続き可能です。(代理人には誰でもよい)
また、支払いが滞った時に備えて、相手の親を連帯保証人とすることも可能です。
もちろん相手の親の合意が必要です。その場合は、連帯保証人も一緒に公証人役場へ行ってもらうことになります。
◆用意するもの◆
本人確認資料
運転免許証、外国人登録証明書、パスポート、印鑑証明書(発行後6か月以内の物)
実印
戸籍謄本
代理人の場合は委任状
代理人の場合は代理人の印鑑証明
離婚協議書(ある場合)
財産分与の対象になる不動産、動産がある場合には、不動産の登記簿謄本や物件目録などがあると良い
◆役場ですること◆
公証役場の受付で公正証書作成の申し出をします。
公証人と会い、必要な書類を確認後、内容を話し合い、証書を作成してもらいます。
公証役場は正本1通と謄本1通を交付してくれるのですが、強制執行は正本でなければできないとのことなので必ず正本を受け取ってください。
◆公正証書ができたらしておくこと◆
強制執行時に、相手が行方不明などになってしまうと、公正証書の謄本が届かず、執行できなくなる恐れがあるので、証書が出来たらすぐに公正証書の謄本を送る。
◆費用について◆
公証人に支払う公正証書作成手数料は、養育費などの額により異なりますが、だいたい5000円〜3万円だそうです。
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