養育費とは


1人で行う育児は悩みがたくさんです

離婚した場合、子供を引き取らない方の親についても子供を扶養する義務は残ります。

ですので子供を引き取らない方の親は、子供が成年あるいは大学を卒業するまで、子供を育てるためにかかる生活費や教育費、医療費等を貰わなければなりません。

養育費はあくまでも子供に対してのもので、別れた配偶者に対してのものではありません。
◆いつまで貰える?◆
もちろん両親の協議によって決める事なのですが、一般的には20歳までが多いです。

離婚時には、養育費の支払いを18歳までとしていても、大学へ進学した場合、養育費の増額、支払い期間の延長ができます。

変更については基本的にお互いの協議によって決め、まとまらない場合は、家庭裁判所の調停等となります。
◆いくら位貰える?◆
原則は、お互いの話し合いにより、養育費を支払う側の生活レベルと同程度になるように養育費を貰います。

具体的な金額については、下記の表程度となります。

■一般会社員の例
子供が1人の場合
2〜4万円
子供が2人の場合
4〜6万円
子供が3人の場合
5〜8万円

養育義務については引き取らない方の親だけではなく、引き取る側にも残りますので、足りない分については引き取った側がまかなう事になります。

養育費の算出方法としては、実費方式・生活保護基準方式・労研方式などがあります。
◆額の変更は可能?◆
離婚後に下記のような事情の変化があった場合には、養育費の額や支払い期限を変更する事ができます。

子供が病気になって長期入院した場合
子供の進路が変わった場合(高卒の予定⇒大学へ進学した場合など)
養育費を支払う側の収入が変化した場合
監護者が再婚して養子縁組した場合

養育費の額を変更したい場合、話し合いでまとまらなければ家庭裁判所に調停の申し立てをする事になります。


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